遺贈寄付を考えていらっしゃる方々へ
児童養護施設から大学進学し、日々頑張って学びを続ける子どもたちへの遺贈のご検討をお願いいたします。
ご不明点などありましたら、タイガー事務局にお問い合わせいただければ幸いです。
遺贈寄付とは
遺贈寄付とは、一般的には、個人が遺言によって公益法人やNPO法人等の公益団体に遺産の全部又は一部を寄付する行為をいいます。当タイガーマスク基金も児童養護施設等の子ども・若者の自立のために皆様からの遺贈寄付を受け付けております。
遺贈寄付の流れ
遺言書の作成
遺贈には法定の遺言書作成が必要となります。遺言書には、大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。いずれの方式でも遺贈寄付は可能です。
寄付先の指定
遺言書には以下の記載例のような内容の遺言を作成していただければ幸いです。
遺言者は下記金融機関にて取引のある預貯金を、特定非営利活動法人タイガーマスク基金(所在地 東京都世田谷区桜丘1丁目17番18号)に遺贈する。
記
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
遺言執行者の指定
遺贈寄付がより確実に実行されるためには遺言書において遺言執行者を指定しておくことが望ましいとされています。
ご相談
当タイガーマスク基金への遺贈寄付についてご不明な点等ございましたら、事前に当タイガーマスク基金にご相談頂ければと思います。弁護士資格を有する理事もいますので、お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
- Q遺贈額はいくら以上などの指定はありますか?
- A
特に指定はございません。
- Q不動産や株式など現金・預貯金以外の遺贈も可能ですか?
- A
受け入れが困難な場合もありますので事前にご相談ください。
- Q自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがいいでしょうか?
- A
いずれでも大丈夫ですが、自筆証書遺言の場合には形式不備等により無効とされる場合もありますので、当タイガーマスク基金においては公正証書遺言を利用されることを推奨しております。仮に自筆証書遺言を利用される場合でも、遺言書保管制度を利用されることをお勧めしております。
- Q遺言書保管制度とはどのような制度ですか?
- A
2020年7月より始まった制度で、自筆証書遺言を法務局に預けることができるようになりました。従来の自筆証書遺言では相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが必須でしたが、この制度を利用した場合には検認手続きは不要ですし、紛失のおそれもありません。ただ、一定の申請手続きが必要のため、公正証書遺言よりも煩雑に感じる場合もあるかもしれません。
- Q遺言執行者には誰を指定すればいいでしょうか?
- A
遺言執行時に未成年者や破産者でなければ、個人でも法人でも相続人でも遺言執行者になれます(民法1009条)。もっとも、遺言執行者に指定されたとしても、指定された者は拒絶することも可能ですし、専門的な知識が求められる場合もあるので、信頼できる方や弁護士や司法書士などの専門家にお願いすることが望ましいといえます。
- Q例えば、タイガーマスク基金に全財産の3割、A団体に3割、B法人に4割という形で遺産を割合で分けて遺贈させることは可能でしょうか。
- A
そのような方式の遺贈を割合的包括遺贈と呼び、法律上は可能です。ただし、割合的包括遺贈の場合にはどの遺産をどの団体が遺贈されたかが判明しないため、当タイガーマスク基金・A団体・B団体の三者間で遺産分割協議が必要となり、協議が円滑にいかない場合には遺言者の想定していたような遺贈寄付にならないおそれもあります。また、包括遺贈の場合には債務も対象となるため、遺贈寄付を受ける側も慎重にならざるを得ない場合もあります。基本的には、遺贈寄付する財産を遺言書において特定する特定遺贈が望ましいとされています。
- Q遺言により遺贈寄付をする場合にトラブルになるケースはどのようなケースですか?
- A
よくあるケースとしては遺留分の侵害が問題となるケースがあります。遺留分は、遺言者の配偶者、子や孫のような直系卑属、親や祖父母のような直系尊属には認められていますので(民法1042条)、遺留分権利者が推定相続人にいる場合には、その遺留分に配慮した遺言書の作成が必要となります。なお、兄弟姉妹(代襲相続の場合の甥姪)には遺留分はありません。
- Q遺言による遺贈ではないのですが、相続人が相続した財産からタイガーマスク基金に寄付することも可能でしょうか。
- A
可能です。広い意味では、そのような「相続財産の寄付」も遺贈寄付と呼ばれることがあります。ただし、この場合、当タイガーマスク基金は認定NPO法人ではないため、相続税非課税の特例の適用はなく、寄付金控除の適用もございません。
- Q遺贈寄付や遺言書作成などを相談する弁護士の紹介は可能でしょうか?
- A
可能です。依頼する業務内容及び費用については紹介した弁護士に直接ご相談ください。